「名古屋市南区の水道局指定水道工事店 名水工業所社長ブログ」
先日漏水修理をしたお客様へ請求書と修繕工事証明書をお届けしました。証明書は漏水での料金超過分の減免で必要になる書類です。証明書は指定工事店が、床下・土間下・地中などの隠蔽部での漏水修理をした時のみ作成いたします。またトイレなどお客様が目視できる水漏れでは適用されません。証明書には、水漏れの個所・修理方法、メーター番号や指針などの記載します。ほんとうに稀なことですが、「指定店でない修理専門業者で修理をした漏水の証明書だけ作成できないか?」とのお問合せの場合ありますが、規定により一切お受けすることは出来ません。かならず指定水道工事店へ修理をごいらいください。


